皇族

提供: Yourpedia
2020年1月8日 (水) 04:51時点におけるケンケン (トーク | 投稿記録)による版 (rxy=森谷辰也=LTA:ASPELTA:DCHANCELTA:SASHOという動かせない事実。)

移動: 案内検索

rxy=森谷辰也=LTA:ASPELTA:DCHANCELTA:SASHOという動かせない事実。{{otheruses|日本の制度としての皇族|日本以外の国の王家の親族|王族}} '''皇族'''(こうぞく)とは、時代や国によって定義が異なるが一般的に[[皇帝]]、[[天皇]]の[[親族]]の内、男系の血族及びその配偶者。この項目では、[[日本]]の皇族について記述する。 == 前近代 == [[701年]]の[[大宝律令|大宝令]]、[[757年]]の[[養老令]]など、[[律令]]には'''皇親'''(こうしん)として規定。俗には'''王氏'''(わうし、おうし)とも呼ばれた。 律令では、[[親王]]と[[王 (皇族)|王]]の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王、女王と称せられた。[[親王号]]は古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち'''[[親王宣下]]を受けたもののみ'''に限られるようになった。親王は品位を受け、品によって国家から[[給田]]を受けた。 「[[官位令]]」によれば、[[品位 (身位)|品位]]には[[一品親王|一品]]から四品までがあり、それぞれ[[国家]]から決められた給付を受けた。また任官においても、[[八省卿]](八省の長官)、[[大宰府帥]]、一部の大国の国守など、四品以上の[[親王]]に留保された[[官職]]があり、高官を保障された。いっぽう品位をもたない親王は無品親王といった。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行われることがあった。 皇親の範囲は、「継嗣令」の規定では[[天皇]]の四世孫までが皇親とされ、五世孫は王を称したが皇孫にはあたらないとされた。のち[[慶雲]]3年(706年)2月の格で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の[[嫡子]]に[[王]]の称が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることは無かった。従って、[[光明皇后]]([[藤原氏]])のように[[皇后]]であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に[[藤原教通]]室となった[[禔子内親王]]のように臣下に[[降嫁]]後に二品叙位を受けた例も存在する(『[[扶桑略記]]』長久2年12月19日条)。 令では、皇親でないものは、姓を賜って[[臣]]に下ることが規定されていた。最初の[[賜姓]]がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族として[[橘氏]]がある。[[敏達天皇]]の子孫であった[[葛城王]]([[橘諸兄]])と[[佐為王]]([[橘佐為]])は、[[聖武天皇]]の天平8年([[736年]])に[[臣籍降下]]を申し出、母[[県犬養三千代|県犬養橘宿祢三千代]]の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜った。のち、平安初期以降、皇親を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級[[貴族]]をおくなどの目的で、多くの[[臣籍降下]]が行われた。 [[後一条天皇]]の時、[[皇太子]][[敦明親王]]が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子([[三条天皇]]の孫)に特に親王の称号を許して以後厳密な規定がされなくなり、孫以下の皇親でも天皇の[[養子縁組|養子]]・[[猶子]]となって[[親王]]の待遇を受ける事が可能となった。後にこれが[[世襲]]化されたのが[[世襲親王家]]のルーツと言われている。 [[江戸時代]]以降、[[世襲親王家#世襲親王家(四親王家)|四親王家]]から構成されるようになった。[[伏見宮]]、[[有栖川宮]]、[[桂宮]](現在の桂宮家とは無関係)、[[閑院宮]]の四宮家は[[世襲親王家]]として代々各[[宮家]]の[[王 (皇族)|王]]が[[天皇]]の猶子(養子の一種)となり、[[親王宣下]]を受け世襲した。 == 明治憲法下 == [[大日本帝国憲法]]下では[[旧皇室典範]]によってその範囲を定められた、皇統に属する[[天皇]]の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を[[皇室]]という。皇族の構成員は、[[皇后]]・[[太皇太后]]・[[皇太后]]・[[皇太子]]・[[皇太子妃]]・[[皇太孫]]・皇太孫妃・[[親王]]・[[親王妃]]・[[内親王]]・[[王 (皇族)|王]]・[[王妃 (皇族)|王妃]]・[[女王 (皇族)|女王]]である(旧皇室典範30条)。また、[[皇室親族令]]により、[[姻族]]の範囲は3親等内と規定された。 律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は[[皇后]]と言えども[[臣下]]の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって[[皇后]]・妃なども皇族として扱われるようになった。 現行憲法下と違い、四世孫(皇[[親族|玄孫]])までが[[親王]]・[[内親王]]とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。 === 皇族会議 === [[旧皇室典範]]により、[[成年]]([[皇太子]]・[[皇太孫]]は満18歳。その他の皇族は満20歳。)に達した皇族の男子は、[[皇室]]内の事項について[[天皇]]の[[諮詢]]を受ける[[皇族会議]]の議員となった。 === 枢密院 === 明治21年([[1888年]])5月18日の[[勅命]]により、成年に達した[[親王]]は、[[枢密院 (日本)|枢密院]]の会議に[[班列]](列席して議事に参加すること)する[[権利]]を有した。 === 貴族院 === [[貴族院令]]により、[[成年]]に達した皇族の男子は自動的に[[貴族院 (日本)|貴族院]]における[[皇族議員]]となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、皇族は[[武官]]であったことから、登院は極めて稀であった。 === 叙勲 === [[皇族身位令]]([[皇室令]]。既に廃止)によって、次の区分に従って[[叙勲]]された。 * [[皇后]]:[[勲一等宝冠章]]‐[[大婚]]の[[約]]がなったとき。 * [[皇太子]]・[[皇太孫]]:[[大勲位菊花大綬章]]‐満7歳に達した後。 * [[皇太子妃]]・[[皇太孫妃]]:[[勲一等宝冠章]]‐[[結婚]]の約がなったとき。 * [[親王]]:[[大勲位菊花大綬章]]‐満15歳に達した後。 * [[親王妃]]:[[勲一等宝冠章]]‐結婚の礼を行う当日。 * [[内親王]]:[[勲一等宝冠章]]‐満15歳に達した後。 * [[王 (皇族)|王]]:[[勲一等旭日桐花大綬章]]‐満15歳に達した後。 * [[王妃 (皇族)|王妃]]:勲二等[[宝冠章]]‐結婚の礼を行う当日。 * [[女王 (皇族)|女王]]:[[勲二等宝冠章]]‐満15歳に達した後。 === 任官 === [[皇族身位令]]によって、次の区分に従って[[任官]]された。 * 皇太子・皇太孫‐満10歳に達した後に[[陸軍]]及び[[海軍]]の[[武官]]。 * 親王・王‐満18歳に達した後に、原則、陸軍又は海軍の武官。 === 皇族の裁判 === ==== 民事訴訟 ==== 皇族相互間の[[民事訴訟]]については、[[特別裁判所]]として[[皇室裁判所]]が臨時に必要に応じて置かれ、これが[[裁判管轄|管轄]]することになっていた。他方、皇族と[[人民]]([[臣民]])の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京[[裁判所#大日本帝国憲法(旧憲法)下の裁判所|控訴院]]の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の[[法令]]によるものとされた。 ==== 刑事訴訟 ==== 皇族の[[刑事訴訟]]については、[[軍法会議]]の裁判権に属するものを除く外は、[[大審院]]の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。 === 皇族の特権と義務 === * 皇族男子は[[皇位継承]]資格を、[[親王妃]]と[[王妃]]を除いた成年に達した皇族は[[摂政]]就任資格をもつ。 * [[皇后]]・[[太皇太后]]・[[皇太后]]は[[陛下]]、それ以外の皇族は[[殿下]]の[[敬称]]を称した(旧皇室典範17,18条)。 * 皇族は[[天皇]]の監督を受けた(旧皇室典範35条)。 * 皇族の[[後見]]人は、成年以上の皇族に限られた([[旧皇室典範]]38条)。 * 皇族の[[結婚]]は、皇族同士か特に[[勅許]]を受けた[[華族]]との間に限られ、[[勅|勅許]]を必要とした(旧皇室典範39,40条)。また、大正7年([[1918年]])11月28日皇室典範増補により、皇族女子は[[王公族]](旧韓国皇室)に嫁することができた。 * 皇族の[[養子縁組|養子]]は禁止された(旧皇室典範42条)。 * 皇族の国外旅行には[[勅|勅許]]を必要とした(旧皇室典範43条)。 * 皇族を[[勾引]]し、[[裁判所]]に召喚するには[[勅|勅許]]を必要とした(旧皇室典範51条)。 * 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは[[勅旨]]を以って[[懲戒]]を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、[[臣籍]]に降されることもあることになっていた(旧皇室典範52条・明治40年-[[1907年]]-2月11日皇室典範増補4条)。 * 王は、勅旨又は[[情願]]によって[[華族]]となることができた([[臣籍降下]])。また、勅許によって[[華族]]の[[家督]]を相続することや、[[家督相続]]の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-[[1907年]]-2月11日皇室典範増補1,2条) * [[宮家|宮号]]を賜った皇族には、[[別当]]・[[家令]]・[[家扶]]・[[家従]]といった職員が附属された。また、武官である皇族には、[[侍従武官|皇族附武官]]([[佐尉官]])が附属された。 * 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として[[学習院]]又は[[女子学習院]]で就学するものとされた([[皇族就学令]])。 === 皇族の班位 === 皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。 # [[皇后]] # [[太皇太后]] # [[皇太后]] # [[皇太子]] # [[皇太子妃]] # [[皇太孫]] # [[皇太孫妃]] # [[親王]]・[[親王妃]]・[[内親王]]・[[王 (皇族)|王]]・[[王妃 (皇族)|王妃]]・[[女王 (皇族)|女王]] また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。 * '''親王・王'''の[[班位]]は、[[皇位継承]]の順序に従う。 : その順序は、以下のとおりである。 :# 天皇の長子 :# 天皇の長孫 :# その他の天皇の長子の子孫 :# 天皇の次子及びその子孫 :# その他の天皇の子孫 :# 天皇の兄弟及びその子孫 :# 天皇の伯叔父及びその子孫 :# それ以上の皇族 : 以上においては、同等内では、[[嫡出|嫡出子]]及びその子孫の系統を先にして、[[庶出]]の子([[非嫡出子]])及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。('''[[嫡庶長幼]]'''の順) * '''内親王・女王'''の[[班位]]は、親王・王の班位に準じる。 * 親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。('''男女'''の順) * '''親王妃・王妃'''の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。 * '''故皇太子の妃'''の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。 * '''親王・王の[[寡妃]]'''([[未亡人]])の班位は、夫生存中と同じとする。 * '''[[摂政]]'''に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときは、その次とする。 * 皇太子・皇太孫が'''[[皇位継承]]の順序を変えられたとき'''は、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。 * 親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。 * 本来は王であるが、旧皇室典範制定前に[[親王宣下]]を受けて親王となっている者('''[[宣下親王]]''')は、宣下された順序によって、王の上とする。 == 現行憲法下 == 現在の法令では法律たる[[皇室典範]]によってその範囲を定められた、皇統に属する[[天皇]]の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を[[皇室]]という。皇族の構成員は、[[皇后]]・[[太皇太后]]・[[皇太后]]・[[親王]]・[[親王妃]]・[[内親王]]・[[王 (皇族)|王]]・[[王妃 (皇族)|王妃]]・[[女王 (皇族)|女王]]である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「[[天皇家]]」に属する皇族は[[内廷皇族]]と呼ばれ、「天皇家」から独立した[[宮家]]に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。 現行の皇室典範では、[[嫡出]]の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下<ref>この場合の「三世」は、自己を一世とし孫を三世とするのではなく、子を一世とし曾孫を三世とする解釈が用いられている(第87回国会・衆議院内閣委員会での政府委員答弁({{jdate|1979|4|10}}・[[内閣法制局長官]]真田秀夫、同月19日[[内閣官房副長官補|内閣官房内閣審議室長]]清水汪など))。したがって、言い換えると「ある天皇(当代の天皇に限らない)の曾孫以下の子孫」で傍系のため親王・内親王に該当しない者が王・女王になるということであり、ここでの「三世以下」は自己を一世とする用例であれば「四世以下」に相当することになる。</ref>の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や[[姻族]]に関しては特別の規定がなく(上述の[[皇室親族令]]には規定があったが昭和22年に廃止)、[[民法]]の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、[[近親婚]]の禁止等の規制等は適用される。 === 皇族の身分の取得 === 天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が[[天皇]]・[[親王]]・[[王 (皇族)|王]]のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。 === 皇族の身分の離脱 === * 満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、[[皇室会議]]の承認を経て、皇族の[[身分]]を離脱できる(皇室典範11条1項)。 * 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。 * (1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、[[皇室会議]]の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。 * 皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。 * 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人([[寡婦|寡妃]])となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。 * 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、[[離婚]]したときは、[[皇族]]の[[身分]]を離れる(皇室典範14条3項)。 * 皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。 === 一般国民と皇族の差異 === * 皇族男子は[[皇位継承]]資格を有する(皇室典範1,2条)。 * 親王妃・王妃を除く成年皇族は[[摂政]]就任資格と[[国事行為臨時代行]]就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。 * [[養子縁組|養子]]をすることができない(皇室典範9条)。 * 皇族男子の[[結婚]]は皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚に関しては承認不要。また、皇族女子の結婚についても承認不要である。 * 皇太子・皇太孫の[[成年]]は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は[[民法]]に従って満20歳である。 * 皇室典範上、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の[[敬称]]を称することとなっている(皇室典範23条) *: 但しマスコミにおいては、これに従わず、[[平仮名]]の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い([[漢字]]の「様」をつけて「**様」と呼ぶことは少ない)。 * 皇后・太皇太后・皇太后の死は「[[崩御]]」と、それ以外の皇族の死は「[[死#死の表現|薨去]]」と称されることとなっている。 *: 但しマスコミにおいては、「ご[[逝去]]」などの表現も使われる。 * 成年皇族は[[皇室会議]]の議員・予備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・予備議員に就任することができる(皇室典範28,30,32条)。 * 選挙権・被選挙権を持たない。(実務的には、公職選挙法(昭和25年法律100号)附則2項により、戸籍法の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されているものとされている。) * [[氏]]を持たない。 * 通常の[[戸籍]]には登録されず、身分に関する事項は[[皇統譜]]に登録される(皇室典範26条)。また、[[住民基本台帳]]にも記録されない(住民基本台帳法39条・同法施行令33条)。 * 通常の[[パスポート]]を用いず「皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。[[運転免許証]]の「本籍」欄にも在日外国人の出身国同様「日本国」と記載される。 * 皇后・太皇太后・皇太后を葬る所は「[[陵]]」、その他の皇族を葬る所は「[[墓]]」と呼ばれる(皇室典範27条)。 * 内廷費や、皇族としての品位保持の資に充てるために皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して[[憲法]]と[[皇室経済法]]による強い規制がある。 * 内廷には[[宮内庁侍従職|侍従職]]・[[宮内庁東宮職|東宮職]]がある外、各宮家には、宮務官や侍女長といった職員(特別職[[国家公務員]])が付けられている。 * 戦前の皇族身位令に準じて[[勲章 (日本)|叙勲]]が行われ、戦後でも、成年に達したときや結婚の際に、親王には[[大勲位菊花大綬章]]が授けられ、親王妃・内親王には[[勲一等宝冠章]](現、宝冠大綬章)が、王には[[勲一等旭日桐花大綬章]](現、[[桐花大綬章]])が、王妃・女王には勲二等[[宝冠章]](現、宝冠牡丹章)が授けられる。 === 現在の皇族 === 現在の皇族は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。 {| class="wikitable" |- ![[班位]]!!名!![[身位]]!![[敬称]]!![[宮号]]!![[称号]]!!皇位継承<br/>順位!!摂政就任<br/>順位!![[勲等]][[勲章 (日本)|勲章]]!!  |- |1||[[皇后美智子|美智子]]||皇后||陛下|| || || ||第7位||勲一等宝冠章||内廷皇族 |- |2||[[徳仁親王|徳仁]]||親王(皇太子)||殿下|| ||浩宮||第1位||第1位||大勲位菊花大綬章||内廷皇族 |- |3||[[徳仁親王妃雅子|雅子]]||親王妃(皇太子妃)||殿下|| || || || ||勲一等宝冠章||内廷皇族 |- |4||[[愛子内親王|愛子]]||内親王||殿下|| ||敬宮|| ||(未成年)|| ||内廷皇族 |- |5||[[秋篠宮文仁親王|文仁]]||親王||殿下||[[秋篠宮家|秋篠宮]]||礼宮||第2位||第2位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |6||[[文仁親王妃紀子|紀子]]||親王妃||殿下||(秋篠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |7||[[眞子内親王|眞子]]||内親王||殿下||(秋篠宮)|| || ||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |8||[[佳子内親王|佳子]]||内親王||殿下||(秋篠宮)|| || ||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |9||[[悠仁親王|悠仁]]||親王||殿下||(秋篠宮)|| ||第3位||(未成年)|| ||宮家皇族 |- |10||[[常陸宮正仁親王|正仁]]||親王||殿下||[[常陸宮]]||義宮||第4位||第3位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |11||[[正仁親王妃華子|華子]]||親王妃||殿下||(常陸宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |12||[[三笠宮崇仁親王|崇仁]]||親王||殿下||[[三笠宮]]||澄宮||第5位||第4位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |13||[[崇仁親王妃百合子|百合子]]||親王妃||殿下||(三笠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |14||[[寛仁親王|寬仁]]||親王||殿下||(三笠宮)|| ||第6位||第5位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |15||[[寛仁親王妃信子|信子]]||親王妃||殿下||(三笠宮)|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |16||[[彬子女王|彬子]]||女王||殿下||(三笠宮)|| || ||第8位||勲二等宝冠章||宮家皇族 |- |17||[[瑶子女王|瑶子]]||女王||殿下||(三笠宮)|| || ||第9位||勲二等宝冠章||宮家皇族 |- |18||[[桂宮宜仁親王|宜仁]]||親王||殿下||[[桂宮]]|| ||第7位||第6位||大勲位菊花大綬章||宮家皇族 |- |19||[[憲仁親王妃久子|久子]]||親王妃||殿下||([[高円宮]])|| || || ||勲一等宝冠章||宮家皇族 |- |20||[[承子女王|承子]]||女王||殿下||(高円宮)|| || ||第10位||宝冠牡丹章||宮家皇族 |- |21||[[典子女王|典子]]||女王||殿下||(高円宮)|| || ||第11位||宝冠牡丹章||宮家皇族 |- |22||[[絢子女王|絢子]]||女王||殿下||(高円宮)|| || ||(未成年)|| ||宮家皇族 |} [[皇統譜]]には[[宮号]]と称号は登録されない(宮内庁告示の形式によって官報で公表はされる)。なお、宮号は天皇がその親王に賜るものであって、その親王のみがこれを称するものであり、当該親王の妃や子女等が自らの宮号としてこれを称することはない(たとえば、眞子内親王や寬仁親王は宮号を賜っていない)。但し、上表では妃や子女等についても便宜のため括弧書きしている。 '''皇族の称呼'''は、[[内閣告示]]・[[宮内庁]]告示や[[官報]]の皇室事項欄では、[[歌会始]]などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。 * 皇后・太皇太后・皇太后については、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。 * 皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。 * 皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 * 親王・内親王・王・女王については、「文仁親王殿下」や「愛子内親王殿下」と、名+身位+敬称の順。 * 親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 * 皇族が「[[崩御]]」ないし「[[死#死の表現|薨去]]」した後は、「[[故皇太后]]」や「故宣仁親王妃喜久子」と、上記に「故」が冠され敬称が省かれる。 * 夫が「薨去」して未亡人となった場合でも、親王妃や王妃の称呼については「憲仁親王妃久子殿下」と、夫の名に「故」を冠さない。 法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。 '''皇族の班位'''は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年([[1966年]])の[[歌会始]]において三笠宮崇仁親王の子である[[近衛やす子|甯子内親王]]([[1944年]]生)が、彼女よりも出生順では後の寬仁親王([[1946年]]生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年([[1977年]]、[[1978年]])の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である[[千容子|容子内親王]]([[1951年]]生)が、出生順どおり[[高円宮憲仁親王|憲仁親王]] ([[1954年]]生)の前となっている例がある。 == 脚注 == <references /> == 関連項目 == * [[皇室の系図一覧]] * [[宮内庁]] * [[皇室]] * [[宮家一覧]] * [[天皇家]] * [[内廷皇族]] * [[旧皇族]] * [[華族]] * [[王公族]] * [[皇太子]] * [[皇子]] * [[皇女]] * [[宗室]] * [[陵]] [[Category:日本の皇族|*]] [[Category:日本の皇室|こうそく]]