押収

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押収おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である。

概要[編集]

取得段階から強制である場合を差押といい、取得段階には強制力が行使されないものを領置という。占有取得段階での強制力行使の有無にかかわらず、その占有を継続しつづけることができるという意味ではいずれも強制処分の一種である。

押収品[編集]

押収された証拠品のうち、没収の言渡しがあった押収品、押収品の所有者が所有権を放棄したものについては返還されない。他方、押収品の所有者等が返還を希望しているときには還付(返還)し、事件終結前であっても、公訴維持に必要のない押収物等については、還付又は仮還付の手続をとる場合もある。

所有者等が不明な証拠品は原則として、押収物還付公告令に基づき、「押収物還付公告」の手続がとられる。公告の方法は、官報又は新聞紙に掲載して行い、価格の低い物については、検察庁の掲示場に掲示して行う。なお、公告の結果、所有者等が判明しなかった証拠品は国庫に帰属し、没収物と同様に処分される。 有価物は売却処分され、その代金は国庫に帰属する。通貨等も同様に、検察庁が独自に使うことはできない。無価物は廃棄又は破壊される。また、所有権放棄された押収物についても同様。de:Beschlagnahme el:Έρευνα κατ' οίκονfi:Kotietsintä fr:Mandat d'arrêt nl:Huiszoeking simple:Search and seizure sv:Husrannsakan

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